相関図ジェネレータでみっくみく
相関図ジェネレータでいろいろ作ってみたよ。
あとこれの他に『暴風ガールズファイト』と『キミキス pure rouge』については各記事に追加で入れておいたので暇と興味がありましたら見てやってください。
相関図ジェネレータでいろいろ作ってみたよ。
あとこれの他に『暴風ガールズファイト』と『キミキス pure rouge』については各記事に追加で入れておいたので暇と興味がありましたら見てやってください。
『韓国は日本人がつくった』(黄文雄/ワック文庫)の第1章を読み終えました。
韓国がらみの本って韓国/(在日)朝鮮人や売国良心的日本人の書いた物は自己正当化と日本への攻撃が酷すぎて読んでいてヘキヘキしますし、また焦点がそれに偏っているせいで総覧するには向かず。さりとて反動愛国的日本人の書いたものもまたそれに引きずられて(というかそれへの反発で)弁明や逆批判に偏り。いずれにしろ客観的な事象の描写が見当たらず。しかしこれの著者の黄文雄氏は台湾出身という事もあってか、それらからわりと距離を置いて書けている感じです。(もっとも台湾独立建国連盟日本本部委員長なんて立場の人だけあって「中華への反発」という偏向はあるわけですが)
読んでいて感じたのは「結局、自分達の世界観での悪を日本に投影しているのだな」という事。いわゆる従軍慰安婦は過去の朝鮮の王朝がやったシステムを日本軍もがやったとの決め付けですし、また中国の言う南京大虐殺にしても彼等が内乱でやらかす大虐殺(例えば太平天国の乱は その死者は五〇〇〇万人、あるいは人口の五分の一とも言われる
だそうな)の縮小化されたパロディー。もちろん日本が善であったわけも無いですがそれは恐らく「日本的な悪」であって彼等がイメージするような形での悪事ではなかったでしょう。つまり従軍慰安婦にしても「官製のシステム」というよりも「官憲の黙認と癒着」であったでしょうし、南京での虐殺にしても「徹底した圧殺と開き直り」では無く「散発するコントロール不能の暴走」だったのじゃないかと思います。
自己中心的で現実を見ない清国、自立する事を躊躇い恐れる朝鮮、危機意識の先走る日本、侵略の意図を隠そうともしない新興帝国のロシア、気まぐれな独善を振り回し結果への責任感が皆無のアメリカ、そして他国を操りぶつける事に執念を燃やすイギリス。当時の状況ではどう転ぼうと悲惨な事になったのは確か。今の倫理で断罪するより当時の個人や国家がどう「生き延びようとしたか」に注目した方が豊かな収穫が得られると思います。
実際、朝鮮人も単なる被害者ではなく(良きにつけ悪きにつけ)主体の一つであったわけで。その稚拙な身の振り方が周囲の強国群を振り回していた事実が今日では忘れられてしまっている。「謝罪と反省」などよりもその事の方が重要な問題でしょう。何をやりたいのだか良く分からない韓国と、やりたい事ははっきりしているけれどもジリ貧な北朝鮮という二つの主体に分断された現在の朝鮮も、結局は彼等が自分たちで選び取って来た姿という点では過去と同じわけですし。
……まあ「そうしないとヤバイから」でずるずると近視眼的な最適解に逃げ続ける日本の方も過去と変わりはないわけですけれども。
2005年は、アインシュタインが光電効果の理論、ブラウン運動の理論、特殊相対性理論という三つの革命的な論文を発表した1905年から百年を経たことを記念する年です。
という事で世界物理年2005。
アインシュタイン没後50周年記念でもあるという事で命日である今日、光のリレーを世界一周させようという企画 Physics enlightens the world が行われたわけですが。
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ごもっとも。だがしかし、
경북/포항의 행사는 전국 최대 규모의 4개의 축제행사장과 13개의 빛 중계지에서 다채로운 행사로 전국적인 관심을 받고 있으며, 동해안 국민들의 삶의 터전을 상징하는 국토 최동단의 독도까지 '아인슈타인의 빛'으로 밝힐 것입니다.
わぁい。(^^;
検索したら簡単に見つかりました。
以下『韓国WEB六法 1-2.刑法2(各論)』より
第3章 国旗に関する罪
第105条(国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第106条(国旗、国章の誹譏) 前条の目的で国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役又は禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第4章 国交に関する罪
第109条(外国の国旗、国章の冒涜) 外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
つまり韓国で日章旗を焼いた場合も『第109条』により 2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金
という事ですね。(そしてこちらは日本国のそれと違い当事国による要求は必要無し)
自国の国旗を焼いた場合の方が罪が重いあたり自国の国旗に限って罪にならない日本国とは対照的。
例の騒ぎで日章旗が焼かれまくってますが。あの国って国旗を焼くのは犯罪ではないのかな?
ちなみに日本国の場合、
第四章 国交に関する罪
(◆外国国章損壊等◆)
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
『電子政府の総合窓口』より
というわけで外国の国旗についてはその国からの請求があれば罪になるという事のよう。日本国内で自分の所有する日章旗を焼く分には罪にはならないみたいです。
まあアレも島根県の県章を焼かずに日章旗を焼いているあたりで問題の在り処をちゃんと理解しているのでしょうし、ってそれは買いかぶりか。(^_^;
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