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2005年3月21日

韓国での国旗損傷の罪

検索したら簡単に見つかりました。

以下韓国WEB六法 1-2.刑法2(各論)より

第3章 国旗に関する罪

第105条(国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

第106条(国旗、国章の誹譏) 前条の目的で国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役又は禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

第4章 国交に関する罪

第109条(外国の国旗、国章の冒涜) 外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

つまり韓国日章旗を焼いた場合も『第109条』により 2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金 という事ですね。(そしてこちらは日本国のそれと違い当事国による要求は必要無し)

自国の国旗を焼いた場合の方が罪が重いあたり自国の国旗に限って罪にならない日本国とは対照的。

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