国旗を燃やすと
例の騒ぎで日章旗が焼かれまくってますが。あの国って国旗を焼くのは犯罪ではないのかな?
ちなみに日本国の場合、
第四章 国交に関する罪
(◆外国国章損壊等◆)
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
『電子政府の総合窓口』より
というわけで外国の国旗についてはその国からの請求があれば罪になるという事のよう。日本国内で自分の所有する日章旗を焼く分には罪にはならないみたいです。
まあアレも島根県の県章を焼かずに日章旗を焼いているあたりで問題の在り処をちゃんと理解しているのでしょうし、ってそれは買いかぶりか。(^_^;
« 対馬の日 | トップページ | 韓国での国旗損傷の罪 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 相関図ジェネレータでみっくみく(2007.11.14)
- 韓国の独立と主権を確立したのは日本だった(2005.06.17)
- 物理の光で竹島をつなぐ(2005.04.19)
- 韓国での国旗損傷の罪(2005.03.21)
- 国旗を燃やすと(2005.03.20)
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: 国旗を燃やすと:
» 韓国での国旗損傷の罪 [つちのこ、のこのこ。]
検索したら簡単に見つかりました。 以下『韓国WEB六法』より 第3章 国旗に関す [続きを読む]
« 対馬の日 | トップページ | 韓国での国旗損傷の罪 »